「合肥日商倶楽部」定款

更新人:事務局(ニューズ)    更新时间:2022-03-15

合肥日商倶楽部 定款

2015年1月16日 制定

2017120日 改訂

2022314 改訂

第1条   名 称

本倶楽部は『合肥日商倶楽部』(英文名:Hefei Japanese commerce Club )と称す、非営利団体である。 

第2条   目 的

本倶楽部は、会員相互の親睦をはかり、会員の安全かつ快適な生活を培い、並びに日中経済交流の発展及び日中友好親善をはかることを目的とする。 

第3条   活動内容

 本倶楽部は、次の活動を行う。

(1)会員相互の親睦を図るための活動

(2)会員の商工活動の発展のための援助及び便宜供与

(3)その他本会の目的を達成するために必要な活動

(4)本倶楽部の円滑な運営並びに対外宣伝のためホームページを開設する。URL: www.nisshoclub-hf.com

本倶楽部は、営利を目的とする事業及び特定の個人・法人・その他の団体の利益を目的とする活動は行なわない。

 第4条   会 員

  • 本会は、下記の会員によって構成される。
    • 正会員
    • 準会員
  • 正会員は法人会員と個人会員とに分類される。
    法人会員は、合肥市及びその近郊地域に所在する日本企業が投資する法人(財団法人、三資企業を含む)であり、名簿登録された当該法人社員を構成メンバーとする。個人会員は、合肥市及びその近郊地域に在住し、法人会員に属さない個人で日本国籍所有者とする。正会員は総会に出席し、意見を述べ、議決する権利を有する。(法人会員構成メンバー1
    名につき1
    票の議決権をもつ)

(3)正会員の資格を有さないものの、本倶楽部の活動主旨を理解し、入会を希望する日本国籍以外の個人を準会員とする。準会員での入会を希望するものは、幹事会にて出席者の3分の2以上の賛成にて、入会が承認されるものとする。準会員は合肥日商倶楽部が開催する各種イベントに参加する権利を有するが、総会に出席する資格を有さず、総会での議決権を有さない。又、幹事もしくは会計監査人に選出される資格も有さないものとする。

(4)当該会計年度中に会費未納の場合は、本会の会員資格を失うものとする。

(5)正会員、準会員ともに、幹事会が当該会員を公序良俗に反すると判断した場合、その当該会員を除名することとする。

 第5条   入会・退会

本倶楽部に入会しようとするものの内、正会員の資格を持つものは所定の書面により申し込みを行ない、事務局宛に入会を申請する。準会員での入会を希望する場合は、所定の書面により申し込みを行い、事務局経由にて幹事会での承認を得なければならない。

退会しようとする会員は、その旨を申し出て退会することができる。

 第6条   総 会

総会は、定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年一回開催する。

臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員の 1/3 以上の要求があった時に、会長がこれを招集する。会議開催15日前までにホームページで全会員に開催を通知する。

 第7条   総会の決議事項

総会は、会員の 1/2 以上の出席(委任状を含む)を以て成立し、出席者の 2/3 以上の賛成を得て、下記事項を決議する。

(1)役員(会長、副会長、事務局長、幹事)、会計監査役の選任、解任

(2)前年度活動報告及び会計報告、並びに次年度の活動計画と予算案の承認

(3)本定款の改訂

(4)その他の重要事項

なお、前年度の活動報告及び会計報告は、定時総会の議案としなければならない。

 第8条   役員・会計監査役・顧問

本倶楽部に、幹事会を設置し、本倶楽部の運営に対し責任を負う。幹事の選出は、各所在地区(開発区含む)から選出することを原則とし、幹事の人数は状況により変更ができる。幹事の中から会長1名、副会長若干名、事務局長1名を選出する。

幹事会の提議により会計監査役1名を置く。幹事は会計監査役を兼任することはできない。

会長・副会長・事務局長・会計監査役・幹事は、定時総会において承認され、任期は1年とし再任を妨げない。

なお、役員が帰任等により退会をする場合には、その役員が自ら責任を持って後任者候補を選出し、第7条及び本条の規定に関らず、幹事会の決議により後任者を選任することができ、後任者の任期は、前任者の任期を引き継ぐ。ただし、やむを得ない事情により選出が困難な場合は事前に幹事会にその旨を申し出ることとする。

 

 第9条 役員・会計監査役・顧問の任務

(1)会長は、本倶楽部を代表し、本倶楽部の活動を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行する。

副会長がその職務を代行できない時は、半数以上の幹事の共同推薦された一名の幹事が職権を履行する。

(3)事務局長は、本倶楽部の事務局としてその業務を遂行する。

(4)会計監査役は本倶楽部の会計処理が適正かどうか会計監査する。

(5)幹事会(幹事)は、本倶楽部の活動の提案並びに推進する。

(7)幹事・会計監査役の報酬は支給しない。

  (8)幹事・会計監査役は、本定款・幹事会の合法的授権を経ずには、如何なる者も、その名義を以って本倶楽部を代表、または幹事会を代表して行事を行うことは出来ない。また、全会員に対して公平に対処すること。

 第10条   下部組織

幹事会の決議により、本倶楽部に委員会、部会、同好会、その他の組織を置くことができる。その他組織の責任者は幹事以外の会員からも招へいできる。

同好会の会員は、本倶楽部会員以外でも入会を認め、同好会に対し本倶楽部運営資金からの補填は原則行わない。

 第11条   会費、寄付金

本倶楽部の運営に必要な資金は、会費及び寄付金によるものとする。

会費は次の通りとするが、総会の決議によって改訂できるものとする。

■法人会員:年額 一社1,000元(駐在者一名を含む)+200元×駐在員数      

(毎年1月1日現在の人数) 

■個人会員/準会員:年額200元(留学生は100元)

会費は、1年分の一括前払いを原則とする。7月1日以降の入会については、半額とする。

7月1日以前に脱会された場合でも、会費の返金は行わない。

予算策定時に予測できなく発生した義援金や寄付金の要請に対し、幹事会の三分の二以上の決議により、必要に応じて臨時会費または特別会費を徴収することができる。ただし、資金不足を補填するための追加徴収は行わない。使途については、 総会にて報告しなければならない。

 第12条   資金の支出

運営資金の支出は、第3条に記載された諸活動を行なうために支出するものとし、特定の個人、法人、団体の利益のためには原則として使用しない。

運営資金管理は専用口座を設け、事務局が出納業務を行う。専用会計帳簿を作成し、信憑との一致性を原則とし厳格に管理を行う。会費の使用に際しては、会費使用申請書で使用目的を明確にし、事務局長、会長の事前承認を得ることを原則とする。

事務局は半年の使用実績を会長に報告し承認を得なければならない。

会計監査役による会計監査は、年一回実施し、毎会計年度終了後一ケ月以内に監査報告書を幹事会に提出し、総会で承認される。

同好会の資金は本倶楽部資金には含めず、各同好会が自主管理し会計監査の対象とはしない。

 第13条   活動年度・会計年度

本倶楽部の活動年度・会計年度は、毎年1月1日より12月31日とする。

 第14条   定款の改訂

この定款は、総会の決議により改訂することができる。

第15条   解 散

本倶楽部は、総会の決議により解散することができる。解散する時、財産は清算されるものとする。

残余財産は、総会の決議に従って処理する。

幹事以外から選出された会員と幹事で清算グループを設立し、清算報告書を作成し、幹事会により承認される。

 第16条   事務局

本倶楽部の事務局は、事務局長が所属する会社の所在地内に置く。

 

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